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【差押え】国民健康保険料を滞納して差押された。みんな俺みたいになるな!!

社会問題


 

 

 

 

心に“怒り”を持った人って話しているとわかりますよね。
なんとなく話がつまらないし、顔の表情がこわばってる。

私もそんな人を多数知っているのですがたまに感情が移って
自分もイライラするときがあります。

そんな時思い浮かべる言葉。

 

智恵ある者に怒りなし。よし吹く風荒くとも、心の中に波たたず。怒りに怒りをもって報いるは、げに愚かもののしわざなり
釈迦

 

常に平常心でおなじみのMasakiです。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
(怒る奴は愚か者。)

 

 

突然ですが私は現在多重債務に苦しんでいます。

ブログを書き始める前から“本業”を探していたのですが、なかなか見つからず
生活費、光熱費、家賃等で多額の借金を作ってしまいました。

 

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国民健康保険料を滞納すると大変なことになります。忘れず保険料を納めることをおすすめします。その後、私の預貯金すべてを差し押さえられました。川崎市中原区役所保険年金課収納係の人はまともじゃない。詳しくは記事をご覧ください。

 

正直に言いますと生活保護を受けた方がいいと区役所の職員の方弁護士の先生からも言われています。

 

そんな折、ネットバンキングで自分の預金残高を確認したところ見慣れない文字がありました。

 

差押

 

そうです、未納だった国民健康保険料を差し押さえられたのです。

 

中原区役所保険年金課収納課

 

中原区役所保険年金課収納課は神奈川県川崎市中原区にあります「中原区役所」の
1階フロア「1階8番窓口」が受付になります。

 

電話番号:044-744-3109(直通)

 

窓口のみなさま皆親切な方ばかりで、親身になって相談に乗ってくれます。

 

中原区で滞納をしているみなさま、
間違っても窓口で怒鳴り散らしたり大声を張り上げたり机をたたいて恫喝したりしてはいけません。

 

差押に至った経緯

 

私はその窓口に現在の状態を説明し、保険料が払えないことを伝えてきました。

減免措置をしていただいたのですが、それでも生活費や家賃などで思うように保険料が払えず、
滞納することが続きました。

 

何度も相談に行き、短期の保険証を発行していただいたのですが、滞納額が大きくなりすぎて
最終的に「国民健康保険被保険者資格証明書」という全額自己負担の保険証を交付されました。

 

債務業者への対応に追われ、区役所へ未納の説明に行けなくなったことに気づいた私は
銀行でお金を下ろし、少しでも収めようとATMでキャッシュカードを入れたのですが、
ATMの画面にはこうメッセージが表示されます。

 

このカードでは取扱できません。

 

カードが汚れているのかなぁと思い磁気面を拭いたりして何度もいれたのですが同じです。

 

おかしいと思って銀行へ直接電話で不具合の症状を説明すると、銀行の担当者の方はこう言いました。

 

差押されています。口座は現在使用することができない状態です。

 

要するに“凍結”されてしまったのです。

 

どこの誰が差押したのかと聞いたところ、

中原区役所保険年金課収納課です。

と答えました。

 

唖然としました。

払えない状況をあんなに説明したのに“”でむしり取りに来る
中原区役所保険年金課収納係」へ悲しみを覚えたことを今も忘れません。

 

 

 

みんなこれを見てくれ!滞納するとこんなものが送られてくるぞ!!

 

これを見てください。
このような書類が郵送されてきます。

 

 

特定記録郵便で送られてきます。
受け取りには印鑑フルネームの署名を求められます。

 

宛名はこんな感じ。

 

 

中身は“国21 第8号様式の2”の「差押調書(謄本)」が入っています。

 

 

 

 

 

 

 

銀行への差押の手続きが完了すると、この封筒が郵送されてきます。

 

生活困窮者に生活資金まで差押する「中原区役所保険年金課収納係」の人は
どのような人なのでしょうか。

 

滞納しているみなさま、1度見て来てくれませんか?

報告待ってます。

 

裁判事例

 

国民健康保険料を納められなくてやむを得ず滞納してしまう方が急増しています。

 

原因として市町村単位で運営していた国民健康保険制度を平成30年4月に行った国民健康保険法一部改正に伴い、制度運営を都道府県単位に拡大したことで、赤字続きの国民健康保険制度を一刻も早く黒字転換するために、都道府県と市町村が連携して取り立てを強化しているからだと思われます。
厚生労働省 都道府県国民健康保険運営方針策定要領(案)

 

 

前橋地裁平成30年1月31日判決の例

この判決は市民税及と県民税、および国民健康保険料を滞納した市民に対し、前橋市が給料を振り込まれた当日に差押を執行した事例です。

 

この事例では差押自体違法性の訴えは却下されましたが、「国税徴収法第76条第1項及び同第2項」にあります
最低限の生活維持のため給与等の一部を差押禁止」条項に地方公務員が関与したことによる
国家賠償法第1条第1項の「公務員の不法行為と賠償責任、求償権」にあたるとして、
前橋市に慰謝料5万円(弁護士費用5,000円)の賠償を命じています。

出典:司法書士連合会 前橋地方裁判所平成30年1月31日判決を尊重し、地方税の適法な徴収に努めることを強く求める会長声明

 

私も差押で預貯金すべてを失いました。
しかもこのお金はキャッシングで借りたお金を生活資金として銀行口座へ振り込んでいたものです。

 

 

国税徴収法第76条第1項及び同第2項」では最低限の生活するお金の差押を禁止しています。

 

 

 

納税したら生活できなくなっては元も子もないありません。

ましてや地方公務員が生活資金にまで差押することは「国家賠償法第1条第1項」に抵触する
全くの違法行為です。

 

このことは「中原区役所保険年金課収納課」の人はどうお考えなのでしょうか。

 

 

野洲市の50代男性が国に対し、約2万4千円の返還を求めた裁判の例

この裁判は、野洲市の50歳男性が国に対して、差し押さえられた所得税の返還請求を大阪高等裁判に起した判決です。

 

この男性は「給料」を振り込まれた数日後に国側から差し押さえられました。

 

国税徴収法」では生活資金であり生活保護の観点から給料の差押は認めてはいません。

 

国は「給料は銀行へ振り込まれた時点で”資産”にある」という法律の“拡大解釈”を行いました。
男性は差し押さえられたことで生活が困窮し、知人などから生活資金を借りて生活したそうです。

男性は勝訴の後こう語っています。

自分のようにレールを外れた人間を救うのが国ではないのか。今回の判決が同じ立場の人の救いになってほしい

出典:京都新聞 生活困窮で所得税滞納、口座の給与差し押さえは「違法」 大阪高裁、国税に全額返還判決

※野洲市の50歳男性が起こした裁判の判決文です。
平成31年(行コ)第45号 滞納処分取消等請求控訴事件 判決文

 

 

生活資金まで差し押さえることは“死ね”と言っていることと同義です。

国や地方自治体の徴収関係者は税制の健全運営ためではなく
借金取り”にすぎません。

 

何のための税制なのでしょうか。

 

国民や県民のためではないのですか。

 

少し考えればわかることだと思います。

 

 

これを見ている違法差押に苦しんでいるみんな、
共に戦いましょう。

 

生活資金にまで手を付ける「中原区役所保険年金課収納係」の人は
人間の感情をもっているのでしょうか。

 

おそらくもって無いと思います。

 

法律や事務的に徴収をしているだけで、思考や感情は停止していると思います。

 

仕事”だから仕方ないと思っていると思いますが、
仕事”だとなんでもしていいのでしょうか。

 

このような人はお金をもらうと“殺人”や“強盗”を平気でする人なのです。

 

勤め人”である前に

人間”である必要があるのではないですか?

 

 

そしてこれを見ている弁護士の先生、司法書士のみなさま、
力をお貸しいただければ幸いです。

 

ご意見お待ちしております。

 

 

業務連絡:久間倉さんへ
Googleマップではスライダーで撮影した画像を年ごとに変えることができます。

 

※2017年

 

※2018年

 

※2019年

あなたの言っていることは“2019年”のことですよ。

 

 

 

道法智広課長用の連絡ページです。

 

 

連絡ください。
よろしくお願いいたします。

 

元中原区保険年金課 収納係 久間倉寛也氏用連絡ページです。

 

 

連絡ください。

 

 

 


日本法規情報

※泣いているそこのあなた!私も何か力になれるかもしれません。
もしよかったらご一報ください。
不公平は許されません。
法律の専門家はこちら。

 

 

この話には続きがあるんです。
続編はこちら。


 

 

読んでいただき、誠にありがとうございました。
またお会いしましょう!

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