私からこれだけは言っておく
私は神奈川県健康医療局保健医療部医療保険課の方々へメールでやり取りをしています。
メールの中で私はこのようにお伺いしたことがあります。
私:「神奈川県国民健康保険審査会では審査請求いただいたものについてすべて法律および判例に基づき審理を行い、認容、棄却、却下等の採決をしております。」とご返答いただきました。
この「法律」の具体的な法律的根拠をお教えいただいてよろしいでしょうか。」
神奈川県健康医療局保健医療部医療保険課:
「国民健康保険法第91条第1項において、保険料に関する行政処分に不服がある者は国民健康保険審査会に審査請求することができると規定されております。
また、行政不服審査法施行令第4条第1項にて「審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。」とされていることから、審査請求人は書面にて審査請求を行う必要があります。その上で提出される審査請求書には、行政不服審査法第19条に規定される事項(審査請求人の氏名・住所、審査請求に係る処分の内容等)の記載が義務付けられており、この記載内容に不備があり、国民健康保険審査会が補正を求めたにも関わらず審査請求人が応対しなかった場合、審理手続きを経ないで却下の裁決をできることが同法24条第1項にて規定されています。
審理を経ないで裁決ができる場合は上記以外にはないことから、差押処分が解除され取消対象となる処分がすでに無かったとしても、審査会における審理を経て、裁決を行っています。」
私が聞いているのは手続きのやり方ではない。
私が聞いているのは誰がどのような基準で判断を下し、その場合の基準とはどのようなものか。単に法律的根拠ではなく生活状態、収入状況、預金残高などを加味しているのか。また選出している委員の方々はどのように選出しているのかなどをメールでお伺いしたのでした。
神奈川県健康医療局保健医療部医療保険課の方は確かに国民健康保険に関する法的根拠はご存じのようですがそれ以前の人間が生きるための法律、例えば日本国憲法第25条「生存権」や公務員が故意又は過失によって違法に他人に損害を与えることを定義した法律国家賠償法第1条第1項などの法律には一切触れませんでした。
困窮者を救済する法律を述べるのではなく、差し押さえが成立する法律を並べているだけなのです。
私は差し押さえされたことで一層貧困に陥っていたのですよ。
それと行政不服審査法第9条「審査員」の項目では
「第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから第三節に規定する審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならない。」※今回の行政庁は川崎市中原区
という規定があります。
この規定では審査員に選出してはいけない条項はありますが選出の人員は「審査庁(今回の場合は神奈川県国民健康保険審査会)に属する職員」という事だけで審査庁が神奈川県国民健康保険審査会に属している人の中から自由に選出できることになっています。
神奈川県国民健康保険審査会といっても上記に記載した所属や役職を見てもわかる通り神奈川県内の市町村役場で国民健康保険に携わっている方や国民健康保険料を徴収している側の人がほとんどです。
この人選を見ての通り明らかに“処分庁寄り”の人選で到底公平な審議が行われているとは思いません。
私は反論書の中で給与の差押禁止に関する法律「国税徴収法第76条」に抵触している旨を記載しました。
神奈川県国民健康保険審査会の判断では“国税徴収法第76条では給料、賃金、棒給、歳費、退職金及び給与についてそれがいかなるものかというかについての定義的な規定を設けていない”と言っています。また給料振込口座については”給料等の振込みにより成立した預金債権であっても、差押禁止債権としての属性を承継しないとされている(最高裁平成9年(オ)第1963号平成10年2月10日第三小法廷判決)。”との判断を下しました。
“定義的な規定を設けていない”?
は?
働いて得た金はすべて“給料”だろ。国税徴収法第76条第1項に「「これらの性質を有する給与」とは、役員報酬、超過勤務手当、扶養家族手当、宿日直手当、通勤手当等をいう。」と書いてあるだろう。
”給料等の振込みにより成立した預金債権であっても、差押禁止債権としての属性を承継しない”という裁判の事例があるからそう判断したんだと思うけど、その「最高裁平成9年(オ)第1963号平成10年2月10日第三小法廷判決」の裁判で原告が勝訴してたら私の裁決も”認容“されるという事でしょう。
神奈川県国民健康保険審査会では審査請求人がどのような生活状況なのかとかどのような経済状態なのかとかを判断しているのではなく、この差し押さえがいかに真っ当なのかとか正当性があるかなどの理屈を探しているだけで審査請求人の意見を全く聞いていません。
おそらくどんなに生活に困窮している人にもこじ付けがましい根拠を並べ、国民健康保険料滞納における差し押さえはいかに正当性があるかのように屁理屈を並べるだけで裁決は覆ることはないです。
裁決書の中にこのような事も書かれています。
“一定の財産価値を有する資産(小型自動二輪)を保有していることを確認する”と。
小型自動二輪って私の「V-STROM650」の事?あのバイク珍しい車両だけど売ったら10万円にもならないよ。(T_T)
神奈川県国民健康保険審査会のみなさま、物の価値ってわかってますか?
それと財産調査をしたと書いていたけれど以前川崎市中原区役所保険年金課から送られてきた差押事前通知書の差押予定財産欄に「スズキV-STROM650」って書いてありました。
川崎市に納める軽自動車税納付書には車両番号(ナンバー)が記載されているけどオートバイの名称は書かれていません。車両の型式は何とか調べればわかるかもしれないけれど型式から調べてわざわざ差押予定財産欄に”スズキV-STROM650”って書いてきたの?
まさか私のブログ見て...( 一一)
道法氏、久間倉氏、私のブログはリアルな情報満載だからいつでも見てね! !(^^)!
生活に困窮しているみんな、悪いことは言わない。生活保護を受給しましょう。
生活保護は決して悪いことではないです。日本国民の権利なんです。
世の中の風潮に「生活保護は世間の脱落者だ」とか「怠け者」だとかいう人がいるけれど
その人は法律もわかってないし、そういう否定的なことを言う人は以前テレビで流れた頭が〇い政治家の言葉を鵜呑みにしている何も考えていない人なのです。
私は差し押さえをされる前、中原区役所から生活保護受給を勧められました。しかし当時の私は意味のない意地を張り生活保護を受けることを拒んでしまいました。地元に住んでいる両親のことや今までやってきたことがなぜ活かせないのか、なぜ評価されないのかなどを考えたからです。
今考えると本当に愚かです。こんなことになるならなぜ素直に受給すればよかったと少し後悔しているところです。
しかし今回の差し押さえは正当性があるものとは考えていません。
私は何とか自分で頑張っている人の役経ちたいと考えているのです。
役所が困窮者をさらなる困窮に追い込むことに異議を唱えたかったからです。
私はたまたま支援してくれる人がいたからまだ生きていますが本当に生活に困窮している人はもう疲れ果てて正常な思考は出来ていないのでしょうから自身での立て直しは正直無理があります。
いったん諦めて少し休んだ方がいい。
そのために生活保護があるのです。
休んだら作戦を練ってまた戦えばいい。
私のようになる前に少しでも安心して生活できる環境つくりを考えましょう。
※生活に困窮している方、おそらく借金も背負っていることでしょう。
生活保護を受給していれば法テラスで弁護士費用はタダになります。
自己破産は国が認めた借金救済の制度です。
自己破産は悪いことではありません。少しでも身を軽くするんだよ。
※借金額が140万円以下の方は弁護士のほか認定司法書士の先生にも相談ができます。

※こんな国に誰がした?全部自己責任?ありえねぇよ。
政治家は今までなにしてた?上の者に忖度、媚へつらっておこぼれもらってるだけじゃねぇの?
山本太郎氏、応援してるよ。国会にミサイル打ち込んでくれ!
この国を変えてくれ!
※日本がこのまま変わらないなら海外移住の検討を。
日本では優秀な人ほど海外へ活躍の場を求めます。
貧困に陥っている方でも少し休んで日本以外での生活を考えても良いのではないかと思っています。
そのためにもグローバルな言葉「英語」を学習することがとても大切です。
※やりきれない思い、これぶん殴ちゃいなよ。
法律的解釈の相違、間違いなどございましたらご連絡ください。
読んでいただき、誠にありがとうございました。
またお会いしましょう!
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